■NIAの概要 ■NIAの構成 |
(名称) |
第1条 |
本会は、沼田市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。 |
(目的) |
第2条 |
協会は、沼田市民の国際的視野を広げ、国際姉妹都市及び海外都市の市民並びに在住外国人との交流を図り、相互の理解と友情を深め、国際親善に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第3条 |
協会は次に掲げる事業を行う。 |
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(1)国際都市交流及び親善に関すること (2)国際交流の啓発と普及 (3)国際交流に関する調査研究 (4)市が行う国際交流事業への協カ (5)関係団体との連絡及び調整に関すること
(6)その他、前条の目的達成のため必要な事業 |
(組織) |
第4条 |
協会は、本会の目的に賛同する法人及び団体(以下「団体」という。)並びに国際交流に関心の深い個人で組織し、会員は定められた会費を納入するものとする。 |
(役員) |
第5条 |
協会に会長1名、副会長若干名、監事2名、理事若干名及び事務局長を置く、以上のほか顧問及び名誉会長を置くことができる。 |
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2.会長・副会長及び監事は、総会において選任する。 |
3.理事及び事務局長は、会員の中から会長が推薦し、総会の承認を得る。 |
4.顧問及び名誉会長は、理事会において推拳し、会長が委嘱する。 |
(職務) |
第6条 |
会長は、会務を総理し、協会を代表する。 |
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2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。 |
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3.監事は、事業の審査及び財務の監査にあたる。 |
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4.理事は、理事会の構成員として、会務を処理する。 |
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5.事務局長は、協会の事務を掌り、委員会を所掌する。 |
(任期) |
第7条 |
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 |
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2.役員が欠けた場合及び団体の役員の交代の場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 |
(会議) |
第8条 |
協会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集し議長となる。 |
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2.総会は、予算・決算及びその他重要な事項を審議する。 |
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3.役員会は、会長・副会長・監事及び理事をもって構成し、協会運営のため会長が必要と認める事項を審議する。 |
(部会) |
第9条 |
協会の活動を円滑に推進するために、協会に委員会を置くことができる。 |
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2.委員会には、委員長・副委員長若干名を置く。 |
(経費) |
第10条 |
協会の経費は、会費・補助金・寄付金その他の収入をもって充てる。 |
(会費) |
第11条 |
会費の額は、次のとおりとする。 |
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個人会員 年額 1千円 団体会員 年額 5千円 法人会員 年額 1方円 |
(会計年度) |
第12条 |
協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
(事務局) |
第13条 |
協会の事務局は、沼田市役所内に置く。 |
(その他) |
第14条 |
この規約に定めるもののほか協会の運営に関し必要な事項は、役員会において別に定める。 |
付則
この規約は、平成11年7月3日から施行し、平成11年7月3日から適用する。
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付則
この規約は、令和2年5月16日から施行し、令和2年5月16日から適用する。
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沼田市国際交流協会規約第14条に基づき、会員の退会に関する取扱を以下のとおり定める。 |
沼田市国際交流協会退会取扱要領 |
(退会) |
(1)会員は、退会の旨を当協会に申し出ることで、いつでも退会することができる。
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(2)個人である会員が死亡し、または法人である会員が解散したときは、退会したものとみなす。 |
(3)正当な理由なく会費を滞納したときは会報等の提供が停止されることがある。また、2年以上滞納したときは退会したものとみなす。 |
(4)郵便物が返戻された場合は2年間保管した後、廃棄するものとする。また、同時に当該会員は退会したものとみなす。 |
付則
この要領は令和元年5月25日から施行する。 |